【司書講習】司書講習とは?その1「司書となる資格」
「司書となる資格」
図書館法なるものがあることをご存知でしょうか?
図書館の法、つまり図書館にも決まり事があるのです。
その中の第5条に「司書となる資格」を説明する文があります。
(司書及び司書補の資格)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
一 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
「?」ですかね。
一つずつ見ていきましょう。
一 大学で図書館のことを学んで卒業した人
一はそのままですね。
大学在学中に、図書館に関する科目を履修して、卒業できた人、という条件です。
例えば「図書館概論」とか「児童サービス論」とか。
そういった科目が履修できる大学に在学している方は、「司書となる資格」を得るチャンスですね。
ただ、私が通う大学では図書館関係の科目はなかったので、次の条件に当てはまります。
二 大学(短大もOK)・高等専門学校を卒業し、司書講習を修了した人
「自分が通っていた大学に図書館に関する科目がなかった!」という人向けの条件です。
図書館法第6条で規定されている「司書及び司書補の講習(司書講習)」を受講して、必要な単位を取得すれば、OKということです。
大学、高等専門学校の「卒業証明書」と司書講習の「修了証明書」の両方を持つことで、「司書となる資格」になるのです。
ここが分かりにくいところなのですが、「司書となる資格」には免許証のようにカードとか形に残るものはありません。
ですので、私が「司書の資格を持ってます!」ということを証明するには、「大学の卒業証明書」と「司書講習の修了証明書」の二枚の紙を見せなければなりません。
まあでも、今後、証明することもあるまい・・・・・・。
三 司書補っぽい職を三年以上したことがあって、司書講習を修了した人
三の「次に掲げる職」というのは、次の三つです(図書館法第5条)。
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の付属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
長いので「司書補っぽい職」でいいですよね(知らんがな)。
ちなみに「司書補」とは、「司書」の仕事を補助する人です。
司書補として三年以上の経験を積んでいれば、あとは「司書講習」を受講して単位を取得するだけでOK、ということです。
こちらも「三年以上の勤務経験を証明できるもの」と「司書講習の修了証明書」の両方を持つことで「司書となる資格」を取得したことになります。
まだ卒業していなくても
私の場合、二の条件で「司書となる資格」を得るのですが、まだ大学を卒業していないので「卒業証明書」を持っていません。
つまり、まだ大学を卒業していなくても、司書補っぽい職の勤務経験が三年未満でも、「司書講習」を受けることは可能なのです。
そして、それを修了すれば資格取得の条件の片方である「修了証明書」を手にすることができるのです。
その場合、学校を卒業した時点、勤務経験が三年を経過した時点で「司書となる資格」を得たことになります。
受講資格
ただし、受講するにも資格があります。
- 大学・短大・高等専門学校を卒業した人
- 大学に2年以上在学しており、62単位以上の単位を取得している人
- 上記の三にあるイ・ロ・ハ、いずれかの職の経験が2年以上ある人
この3つのどれかを満たしていることが受講できる人の条件です。
私は2に該当していたので、大学3年の冬に受講しました。
もう半年経つのか・・・・・・早いものですなあ。